住宅関連用語辞典
いっぱんばいかいけいやく
一般媒介契約
不動産媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に、重ねて販売の媒介や代理を依頼することが許されるものをいいます。
一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるりますが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もあります。
また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがあります。なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされています。
一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるりますが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もあります。
また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがあります。なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされています。
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投稿者:Admin 投稿日:2006年3月18日(土) 閲覧回数:216
