住宅関連用語辞典
としけいかくくいき
都市計画区域
都市計画区域は、都市計画を策定する場となる区域であり、都市計画法及び関連法令の適用を受ける区域です。都市計画を決定したり、都市計画事業を行うためには、原則として都市計画区域に指定されていることが必要です。
指定は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域について、都道府県が行います。
都市計画区域には
(1)人口1万人以上で商工業などの職業従事者が50%以上の町村
(2)中心市街地の区域内人口が3000人以上
(3)観光地
(4)災害復興地域
(5)ニュータウン
などが含まれます。
一定の開発行為については都道府県知事の許可、建築に当たっては建築基準法の建築確認が必要となります。
同区域内は、「市街化区域」「市街化調整区域」{未線引き区域」に分かれます。
指定は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域について、都道府県が行います。
都市計画区域には
(1)人口1万人以上で商工業などの職業従事者が50%以上の町村
(2)中心市街地の区域内人口が3000人以上
(3)観光地
(4)災害復興地域
(5)ニュータウン
などが含まれます。
一定の開発行為については都道府県知事の許可、建築に当たっては建築基準法の建築確認が必要となります。
同区域内は、「市街化区域」「市街化調整区域」{未線引き区域」に分かれます。
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投稿者:Admin 投稿日:2006年3月21日(火) 閲覧回数:302
