住宅関連用語辞典
けんちくきじゅんほう
建築基準法
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。1950年制定。
建物を建築するときに守らなければならないもっとも基本となる法律です。
第一条の目的に基づき、建築する敷地と道路との関係、用途地域ごとの建築物の種類や規模、建築物の構造や設備の強度・安全性などについて、「最低限の基準」を定めています。同法の技術的基準などの詳細を定めたものが「建築基準法施行令」です。一定の規模以上の建物を建築する場合「建築確認申請」による許可が必要です。
建物を建築するときに守らなければならないもっとも基本となる法律です。
第一条の目的に基づき、建築する敷地と道路との関係、用途地域ごとの建築物の種類や規模、建築物の構造や設備の強度・安全性などについて、「最低限の基準」を定めています。同法の技術的基準などの詳細を定めたものが「建築基準法施行令」です。一定の規模以上の建物を建築する場合「建築確認申請」による許可が必要です。
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投稿者:Admin 投稿日:2006年3月21日(火) 閲覧回数:244
